行政書士勝矢事務所
133-0065
東京都江戸川区南篠崎町3-10-12
アメニティ芦田2 205
TEL/FAX : 03-6303-2866
E-mail : office@katsujim.com
URL : katsujim.com
東京都江戸川区の行政書士事務所です。
東京都 江戸川区、江東区、墨田区、葛飾区と千葉県 市川市、浦安市、船橋市、習志野市を中心として、在留・永住・帰化申請、遺言・相続問題、各種許認可申請のお手伝いをしています。
       
      
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帰 化 申 請


帰化とは

帰化とは、それまでの国籍を離脱し、日本の国籍を取得することです。
日本の国籍を取得するのですから、それまであった活動の制限がなくなります。

帰化の条件

帰化をするには以下の条件を満たさなければなりません。
住所条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること
(この条件は緩和される場合があります。
能力条件 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  (この条件は緩和される場合があります。 )
素行条件 素行が善良であること
生計条件 自己または生計を一にする配偶者 その他の親族の資産または技能によって 生計を営むことがせできること
国籍離脱の条件 国籍を有せず、または日本国籍の取得によってその国籍を
失うべきこと
思想条件 日本国政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりしないこと
日本語
能力条件
小学校低学年レベルの日本語の読み、書き、会話能力を有すること

帰化条件の緩和される場合

以下の場合、条件が緩和されます。
緩和される条件 状   況
住所条件
日本国民の子であった者の子(養子を除く。)で 引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に 住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは 母(養父母を除く。)が日本で生まれた者
引き続き10年以上日本に居所を有する者
住所条件

能力条件
日本国民の配偶者の配偶者たる外国人で引き続き3年以上 日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、 引き続き1年以上日本に住所を有する者
住所条件

能力条件

生計条件
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、
かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った 者を除く。)で日本に住所を有する者
日本で生まれ、かつ、 出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き 3年以上日本に住所を有する者

帰化申請の手順

帰化申請は、以下の順序で行います。
法務局によっは最初の相談時に電話予約が必要ですので、 あらかじめ電話にて確認することをお勧めします。

法務局での事前相談
法務局の担当者が帰化条件の具備を確認したり、
取り揃える書類を指示したりします。
必要書類の作成、収集
申請
法務局に申請します。提出書類に不備が無ければ受理されます。
法務局による審査
法務局が提出書類について審査をします。
面接
法務局による審査が開始され、暫くすると面接の通知がきます。
指定された日時に法務局に行き、担当者と面接をします。
法務省による審査および法務大臣による決裁
最終的な審査が行われ、許可・不許可の決定がなされます。
結果通知
許可または不許可の通知が申請者に送られます。
       

期間

申請時から結果通知まで、状況によりますが、半年〜1年近くかかります。

必要書類

1.作成する書類
帰化許可申請書
動機書
履歴書
宣誓書
親族概要の説明書
生計概要の説明書
(事業主の場合) 事業概要の説明書
自宅・勤務先付近の略図
2.取り寄せる書類
国籍を証する書面
身分関係を証する書面
外国人登録済証明書
最終学歴の卒業証明書
(在学中の人の場合)在学証明書
(会社勤めのひとの場合)在勤証明書
納税証明書
(会社経営者の場合)会社の登記簿謄本
預貯金の現在高証明書
(有価証券を所有している方)有価証券保有証明書
(不動産を所有している方)不動産登記簿謄本
運転記録証明書
3.手持ちのコピーをとる書類
運転免許証
(技能資格をお持ちの方)技能資格証明書の写し
(確定申告をした方)確定申告書控の写し
(許認可が必要な事業を営んでいる方)事業許認可の写し
会社の決算報告書
4.その他法務局の担当者から指示をされた書類

当事務所の報酬金額


帰化申請業務 \210,000〜 ※

上記金額は標準的金額であり、個々の案件により金額は変わります。
許可が下りた時には入国管理局にて、別途印紙税\8,000かかります。

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