行政書士勝矢事務所
133-0065
東京都江戸川区南篠崎町3-10-12
アメニティ芦田2 205
TEL/FAX : 03-6303-2866
E-mail : office@katsujim.com
URL : katsujim.com
東京都江戸川区の行政書士事務所です。
東京都 江戸川区、江東区、墨田区、葛飾区と千葉県 市川市、浦安市、船橋市、習志野市を中心として、在留・永住・帰化申請、遺言・相続問題など、各種許認可申請のお手伝いをしています。
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永 住 許 可 申 請
永住許可申請
国籍永住者の許可を取得すると在留活動や在留期限の制限がなくなります。
永住許可の要件
以下の要件を満たさなければなりません。
1
素行が善良であること ※1
2
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ※1
3
その者の永住が日本国の利益に合致すること
(ア)
原則として10年以上日本に在留していること。 ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって 引き続き5年以上在留していること。
特例有り。※2
(イ)
罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務など公的義務を履行していること。
(ウ)
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
(エ)
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※1
日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子 である場合においては上記1,2の条件は緩和されます。
※2
原則10年在留に関する特例
以下の場合には10年在留していなくても永住を許可されることがあります。
(1)
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、 引き続き1年以上日本に在留していること。 その実子等の場合は1年以上日本に在留していること。
(2)
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
(3)
難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
(4)
外交、社会、経済、文化等の分野において 我が国への貢献があると認められる者で、 5年以上日本に在留していること。
必要書類
・
永住許可申請書
・
理由書(日本語)
・
身分関係を証する書面
・
家族全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
・
源泉徴収表もしくは納税証明書
・
住民税課税証明書
・
在職証明書
・
身元保証書
・
住居報告書
・
家族状況報告書
・
その他入国管理局から指示をされた書類
当事務所の報酬金額
永住許可申請業務
\157,500〜 ※
※
上記金額は標準的金額であり、個々の案件により金額は変わります。
許可が下りた時には入国管理局にて、別途印紙税\8,000かかります。
行政書士 勝矢事務所
東京都江戸川区南篠崎町3-10-12 アメニティ芦田2 205
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